【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【賃金の定義】
ほとんどの方とって「賃金」とは、生活する上で必要不可欠なものでしょう。
社労士試験で学ぶ、「労働基準法」の中でも「賃金」は、労働時間に並ぶ労働条件の重要な要素の一つになります。
そのため、社労士の勉強をすることは、みなさんの今の生活を守り、より豊かなものにするチャンスを与えてくれるはずです。
「ヤムチャ総務課長ブログ」では、初学者の方が実務でも役立つ知識を付けながら、社労士試験の勉強にもなるブログになっています。
社労士の仕事を知るきっかけにしてください。
今回は「賃金の定義」について解説していきます。
会社から受け取るお金はすべて賃金となる?
「賃金」に何が該当するのかは、今後みなさんが労基法で学ぶ、使用者からの補償額などを計算する元となる「平均賃金」を算出する上で、非常に重要なってきます。
「平均賃金」は、実務でも頻繁に使うので、何が「賃金」に該当するかは、しっかり判断できるようにしましょう。
「平均賃金」の詳しい解説は、こちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【平均賃金】」のコラムをどうぞ!

労基法第11条で、賃金の定義を以下のように定めています。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
家族手当や住宅手当など、直接労働と関係のないものでも、「名称の如何を問わず」賃金の対象となります。
また「使用者が労働者に支払うすべてのもの」として、なるべく広く賃金と解釈するように規定されています。
では実際に、使用者が労働者に支払うものはすべて「賃金」として扱われるのでしょうか。
条文では、「労働の対象」とされているので、労働の対象とならないものは、原則賃金に該当しません。
次のまとめ表をご覧ください。
賃金に該当するものしないもの比較表
賃金に該当しないもの | 賃金に該当するもの |
---|---|
任意的・恩恵的に支払われる次のもの
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左記のものであって、就業規則や労働契約等であらかじめ支給条件が明確にされているもの |
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通勤手当(労働協約による通勤定期券を含む) |
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使用者が労働者に対して、任意的・恩恵的に支払う「結婚祝金」や「災害見舞金等」は、賃金に該当しません。
ただし、「就業規則」や「労働契約等」にあらかじめ支給要件が明確にされていれば、賃金に該当することになります。
「退職手当」に関しても、同様で就業規則等に明確に定められているのであれば、法24条2項の「臨時の賃金等」に該当します。
以前解説した「解雇予告手当」は、賃金に該当しないという点も押さえておきましょう。
「解雇予告ってなに?」という方は、こちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【解雇予告編】」を参照してください。

ややこしいものとして「休業補償費」は賃金に該当せず、「休業手当」は賃金に該当することになります。
「休業補償」というのは、業務上の災害等により負傷をし、労働者が働けなくなった日に、使用者から受け取る補償金になります。
「休業手当」とは、使用者の責に帰すべき事由(コロナの影響で売り上げが大幅に減少等)によって、労働者を休業させなければならない期間中に、支払う手当になります。
名前はややこしいですが、全く別物なのでしっかり押さえておきましょう。
最後に実際にもよくありそうな事例を紹介します。
就業規則等に走行距離に応じて支給される旨が定められている場合は、当該ガソリン代は実費弁償であり賃金には該当しません。
会社に勤めていると、こういったケースも起こり得るので押さえておいた方がいいでしょう。
今後「賃金」について学んでいきますが、何が「賃金」に該当して何が該当しないのかを押さえた上で、勉強を進めると理解しやすいです。
なので、上記の比較表はしっかり覚えるようにしてください。
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!

