【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【賃金支払の5原則】

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【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【賃金支払の5原則】

 

「今とは違う職業に就きたい」「もっと自分に合った仕事ないかな」と悩まれている方もいるのではないでしょうか。
 

年齢が理由で行動することを諦めているとしたら、もったいないことです。
 

自分に何があっているかはやってみないとわからないので、行動しながら軌道修正していきましょう。

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業種を問わず、必要とする知識やスキルが共通しているためです。

その際、社労士の資格や受験勉強の経験があると、即戦力として重宝されます。
 

「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役社労士が実務でも役立つ知識を社労士試験の受験範囲に沿って、解説するブログになっています。
 

基礎知識の定着に、当ブログをどうぞご活用ください。

今回は「賃金支払の5原則」について解説します。
 

社員の親に給料を支払うことはできるのか?


 

労基法第24条では、労働者本人の手に、完全かつ確実に賃金が渡るように「賃金支払の5原則」を定めています。
 

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

《参考元》e-Gov法令検索
 

使用者は、本条で定める「賃金支払の5原則」に反して、労働者に賃金を支払ってはいけません。
 

本条の「賃金」とは、法11条の賃金のことをいいますが、福利厚生施設等の賃金に該当しないものは、本条の適用はありません。
 

「何が賃金に含まれるの?」という方は、こちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【賃金の定義】」を参考にどうぞ!

【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【賃金の定義】
「社労士の受験勉強だけでなく、実務で使える内容と一緒に覚えたい」という方は、ぜひこちらのコラムをご覧ください。 「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役社労士が「アガルートの社労士講座」を受講して、合格後も実務で役立つ基礎知識を詳しく解説しています。

 

賃金支払の5原則

  1. 通貨払の原則
  2. 直接払の原則
  3. 全額払の原則
  4. 毎月1回以上払の原則
  5. 一定期日払の原則

 

社労士試験にこれがストレートに出ることはないでしょう。

給与計算に携わっている方は、常識として覚えておきましょう。
 

ポイントは、それぞれの例外を押さえていくことです。
 

通貨払の原則


 

価格が不明瞭の物で支払いがされないように、原則「日本円」での支払いを義務付けられています。
 

通貨払の例外


《法令又は労働協約に別段の定めがある場合》

通貨以外で支払うことが可能な場合 具体例
法令に別段の定めがある 現在、別段の定めはなし
労働協約に別段の定めがある
  • 通勤定期乗車券
  • 自社製品
  • 住宅の貸与の利益等

 

労使協定ではなく、労働協約であることに注意してください。

 
《確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合》

労働者個々の同意」があれば、銀行振込みによる方法で、支払うことができます。
 

「労働者の同意」が必要で、労働協約又は労使協定で定めても、銀行振込みによる方法で支払うことはできません。
 

ただ、同意と言っても「黙示の同意」で足り、労働者が会社側の用意する指定振込み先の書類などに、記入したことでも同意が得られているものとされます。
 

直接払の原則


 

原則、親権者や法定代理人であっても、本人に代わって賃金を受け取ることはできません。
 

直接払の例外

  • 銀行振込みなど、通貨払の例外に該当する場合
  • 使者に対して支払う場合
  • 派遣先の使用者が、派遣元からの賃金を派遣労働者に手渡す場合
  • 法令に基づいて賃金債権が差し押さえられ、その分を労働者以外に支払う場合

 

使者とは、本人が決定した意思を伝達するだけの者をいいます。

代理人と区別をするの難しいですが、何の意思決定もできない点が異なります。
 

全額払の原則


 

賃金の一部しか支払われない場合があると、労働者の生活を脅かすことになるので、その保護を図るため、給与の全額を使用者支払うよう義務付けた規定になります。
 

全額払の例外

  • 法令による差し押さえがあった場合
  • 所得税や社会保険料等の源泉徴収を行う場合
  • 労基法第91条による減給の制裁を行う場合など
  • 労使協定がある場合(社宅の費用や労働組合費など)

 

毎月1回以上払・一定期日払の原則


 

給与が毎月異なる日に支払われたり、一定の期日での支払いがないと、労働者の生活が困難となることから、毎月1回以上を一定期日に支払うよう使用者に義務付けています。
 

「年俸制」の社員であったとしても、毎月1回以上の支払いが必要となりますが、一定額の支払いまでは求められていません。
 

また、「一定期日」とは、期日が特定され、その期日が周期的に到来するものでなければなりません。
 

「毎月25日」や「月の末日」とすることは可能ですが、「毎月第3金曜日」などは、認められないので注意しましょう。
 

毎月1回以上払・一定期日払の例外

該当しないもの 具体例
臨時に支払われる賃金 結婚祝金、退職手当等
賞与 労働者の勤務成績に応じて支給されるもの
厚生労働省令で定める賃金 精勤手当や勤続手当等

 

実務においては、賃金等の端数処理の方法も知っておくべきでしょう。

次の端数処理については、事務簡便が目的とされているため、法律で認められています。
 

賃金等の端数処理方法
1ヶ月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、四捨五入して支払う
1ヶ月の賃金支払額に1,000円未満の端数が生じた場合、翌月の賃金支払日に繰越して支払う
1時間当たりの賃金額及び割増賃金に1円未満の端数が生じた場合、四捨五入して支払う
1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、四捨五入して支払う
1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨てそれ以上を1時間に切り上げる

 

1時間当たりの時間外労働等については、「1分単位」で算定しなければなりません。
 

そのため次のような方法は、認められません。
 

間違った残業時間の端数処理

  • 1時間未満の端数を四捨五入する
  • 15分未満は切り捨てる等

 

こういった処理を行っている事業主の方もいるかと思いますが、NGとなります。
 

間違った端数処理をしてしますと、「未払い残業代」が発生し、後に膨大な請求額になる可能性がありますので、注意したいところです。
 

労使双方にとって、賃金の支払いに関しては、非常に重要なことなので、正確な知識を付けていきましょう。

 
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
 

アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!
 

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