【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【非常時払】
みなさんは普段どれぐらいの勉強時間を確保できていますか?
日本の社会人の方の平均勉強時間は、1日6分と言われています。
朝の30分と仕事終わりの1時間半の計2時間勉強できれば、他の社会人の方と相当大きな差を付けることができます。
またそれぐらいの勉強時間が確保できれば、難関資格の社労士試験の合格も十分可能です。
「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役社労士が実務にも役立つ知識を解説し、社労士試験の勉強を進めていくブログです。
お気軽に読んでみてください。
今回は「非常時払」について解説します。
会社に給料の前払い請求はできるのか?
原則、給料の支払い日が定められている場合、労働者はそれまでに給料の請求をすることはできません。
ただし、労基法第25条では、不時の出費が必要な場合には請求できると、「非常時払」の規定がされています。
(非常時払)
第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
非常時なら、必ず賃金が前払いされるわけではなく、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
非常時払3つの要件
- 請求している
- 既往の労働がある
- 6つの非常時に該当する
使用者は、請求があった既往の労働分のみ支払えば足ります。
つまり、労働者は既に労働した分のみ請求が可能という意味です。
また次の6つの事由に限定されているので、それ以外の事由の請求があっても応じる必要はありません。
6つの非常時
- 出産
- 疾病(業務上・外問わず)
- 災害(地震、火事等)
- 結婚
- 死亡
- やむを得ない事由による1週間以上の帰郷
こちらの労働者本人だけでなく、労働者の収入によって生計を維持するその家族などが上記に該当しても、「非常時」にあたることになります。
いつまでに払えばいいのという疑問もありますが、非常時のため、なるべく短い期間(2.3日のイメージ)で支払うことが求められています。
また法24条の規定が適用されるので、「賃金支払の5原則」を守る必要もありますので、ご注意を!
「賃金支払の5原則って聞いたことない!」という方は、「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【賃金支払の5原則】」のコラムをどうぞ!

自分や家族との生活を守る上でも、知っておいて損はないはずです。
非常時の備えにしっかり押さえておきましょう。
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!

