【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【休業手当】

※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

アガルート

【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【休業手当】

 

コロナの影響で休業を余儀なくされている方も多いのではないでしょうか。

休業によってできた時間をどう活用するかが、みなさんのこれからの将来に大きく影響するはずです。
 

自宅時間が増えた時におすすめなのが、資格の勉強です。

今後ジョブ型雇用が日本で普及すると、専門分野を活かす機会がさらに増えることでしょう。
 

管理部門でのキャリアアップを目指すなら「社労士」を目指すのはいかがでしょうか。
 

「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役の社労士が実務でも役立つ知識を解説しながら、社労士試験の受験範囲を網羅していくブログになります。
 

初学者の方は、社労士の勉強を本格的に始める前の準備運動としてご覧頂ければと思います。

今回は、「休業手当」について解説します。
 

休業手当って働かないのに手当がもらえるの?


 

使用者の責に帰すべき事由によって、労働者が働けなくなった場合に、その休業期間中に給料がでないと、労働者の生活が困難となります。
 

休業しているのは使用者の責任のため、労働者保護の観点から法26条では「休業手当」を支払うよう規定されています。
 

(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

《参考元》e-Gov法令検索
 

本条では、天災事変等の不可抗力による休業を除き、使用者の責に帰すべき事由により休業を余儀なくされた場合は、平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払うことを使用者に義務付けています。
 

「平均賃金って何だろう?」という方は、まずこちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【平均賃金】」をご覧ください。
 

【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【平均賃金】
「社労士の受験勉強だけでなく、実務で使える内容と一緒に覚えたい」という方は、ぜひこちらのコラムをご覧ください。 「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役社労士が「アガルートの社労士講座」を受講して、合格後も実務で役立つ基礎知識を詳しく解説しています。

 

コロナ休業により「休業手当」が100%支払われた方も多いのではないでしょうか。

平均賃金の60%以上と規定されているため、規定以上の額を支給するのは問題ありません。
 

また新卒の採用内定者が、コロナの影響で就職時期が延期となり、「自宅待機」を余儀なくされた場合も、使用者は「休業手当」を支払わないといけないと解されています。
 

ただ、就業規則等で休日と定められている日(法定および所定休日)については、「休業手当」を支払う義務はありません。
 

では、1日の全部ではなく、半日だけ働き、残りの一部の時間を休業させた場合は、どうなるのでしょうか。
 

1日の一部の時間を休業させた場合も「休業手当」を支払う必要があります。
 

一部休業した場合の支払い方法の例

平均賃金が1万円の労働者が、一部労働によって4千円の賃金が支払われ、残りの時間を休業した場合

6千円(平均賃金の60%) - 4千円(一部労働の賃金) = 2千円の支払い義務

 

所定労働時間が、平日は8時間、隔週の土曜日のみ4時間勤務の会社で、土曜日に休業させた場合も、同様に差額の2千円の支払い義務があることに注意してください。
 

また「休業手当」は、「解雇予告手当」や「休業補償」などと違って、賃金に該当することも合わせて押さえておきましょう。
 

賃金の定義については、「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【賃金の定義】」を参考にどうぞ!
 

【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【賃金の定義】
「社労士の受験勉強だけでなく、実務で使える内容と一緒に覚えたい」という方は、ぜひこちらのコラムをご覧ください。 「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役社労士が「アガルートの社労士講座」を受講して、合格後も実務で役立つ基礎知識を詳しく解説しています。

 
また「賃金」に該当するということは、「賃金支払の5原則」が適用されるので、毎月1回以上を全額支払うこともお忘れなく。
 

「賃金支払の5原則」を覚えてない方は、こちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【賃金支払の5原則】」で確認することをおすすめします。
 

【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【賃金支払の5原則】
「社労士の受験勉強だけでなく、実務で使える内容と一緒に覚えたい」という方は、ぜひこちらのコラムをご覧ください。 「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役社労士が「アガルートの社労士講座」を受講して、合格後も実務で役立つ基礎知識を詳しく解説しています。

 
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
 

アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!
 

アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】
「アガルート社労士講座の評判ってどうなの?」「講座の特徴は?」「初学者が受講しても合格可能?」「フォーサイトとどう違うの?」こんな疑問にお答えします。 著者は、アガルートとフォーサイトの受講経験がある現役の社労士です。口コミの分析やフォーサイトと比較して、アガルート社労士講座を徹底解剖します。通信講座の選定に悩んでいる初学者の方はぜひ本記事をどうぞ!

 

20%OFFを利用して受講申込み

 

非常時払はこちら

【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【非常時払】
「社労士の受験勉強だけでなく、実務で使える内容と一緒に覚えたい」という方は、ぜひこちらのコラムをご覧ください。 「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役社労士が「アガルートの社労士講座」を受講して、合格後も実務で役立つ基礎知識を詳しく解説しています。

 

タイトルとURLをコピーしました