【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【出来高払制の保障給】
テレワークをする機会も増え、会社の監視下で働くことも減ってきているのではないでしょうか。
そうでない方も、時間に縛られず、できるだけ自由に自分のペースで働きたいと思っている方も少なくないはずです。
そんな方々には、独立開業が可能な「社労士」を目指すことをおすすめします。
社労士は、個人事務所として営業している方も大勢いるので、資格取得後、すぐに自由に自分ルールで働くことができますよ。
「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役の社労士が実務でも役立つ知識を解説し、社労士試験のための基礎知識を身に着けていくブログです。
今回のテーマは、「出来高払制の保障給」になります。
完全歩合給でも生活費ぐらいは保障される?
営業の方など、販売成績によって給与に上乗せされる歩合給で働く方もいると思います。
法27条では、例え完全歩合給だとしても、労働時間に応じて一定額の保障給を支払うことを義務付けています。
(出来高払制の保障給)
第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
ポイントは、「労働時間に応じ一定額の賃金の保障をする」という点です。
実労働時間に関係なく、毎月固定額を支払うような形式は認められません。
基本は、1時間いくらのような時間給であることを原則としています。
ただ、本条では補償額について詳しく述べられていません。
では一体どれぐらいの額を目安に保障すればいいのでしょうか。
本条の趣旨として、労働者の生活保障という意味合いがあるので、「平均賃金の60%程度」の保障が妥当とされています。
「平均賃金ってなに?」という方は、こちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【平均賃金】」を参考にどうぞ!

「労働契約」「就業規則」等で、保障給について定めていないだけでも、30万円以下の罰金の対象になり得ます。
まだ保障給の定めをしていない使用者の方は、必ず規定するようにしましょう。
完全歩合給の企業は、近年減っていますが、労働者保護の観点は、労基法を理解する上で、とても重要になります。
また、本条は最近の社労士試験の選択式でも出題されているので、しっかり確認するようにしてください。
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!

