【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【法定労働時間】

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【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【法定労働時間】

 

こんなお悩みや疑問を抱えている方いるのではないでしょうか。
 

  • 今週も毎日サービス残業だな
  • うちの会社はちゃんと法律守っているのかな?
  • 法定労働時間と所定労働時間って何が違うの?

 

「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役の社労士が試験範囲に沿って、実務に役立つ知識を解説するブログになっています。
 

今回は「労働時間」について解説します。

会社員の方のお悩みを解決できる内容になっているので、ぜひご覧ください。
 

会社員の労働時間の上限ってどのぐらい?


 

労基法では、労働者の労働時間の上限を次にように定めています。
 

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

《参考元》e-Gov法令検索
 

1日8時間、1週間40時間以内というのが原則的な上限になります。

こちらの時間には、休憩時間の合計を除くようにします。
 

モデル就業時間①

始業:8:30
終業:17:30
お昼休憩:12:00~13:00(1時間)
労働日:月~金の平日(週5日)

 

こちらが法定労働時間の1日8時間、1週間40時間以内の就業時間のイメージです。
 

労基法の休憩時間とは、労働から解放されている状態をいい、次のような時間は「休憩時間」とされません。

 

  • 昼食を事務所で取りながら来客・電話番をしている時間
  • 飲食店の店員が客待ちをしている時間
  • ドライバーが荷主の都合で待機している時間

 

これらは労働から解放されていないため、すべて労働時間と解されています。
 

また「法定労働時間」と「所定労働時間」とは、何が違うのでしょうか?

 

法定労働時間と所定労働時間の違い

労働時間 解説
法定労働時間 労基法32条で定める労働時間(1日8時間、1週間40時間以内)
所定労働時間 事業所ごとに、就業規則などで定める労働時間

 

法定労働時間」は、先ほど解説した1日8時間、1週間40時間以内のことをいいます。
 

「法定労働時間」以内であれば、使用者は事業所ごとに就業時間を定めることができます。
 

そのため、次のような就業時間の設定も可能です。
 

モデル就業時間②

始業:9:30
終業:18:00
お昼休憩:12:00~13:00(1時間)
労働日:月~金の平日(週5日)

 

こちらのモデル就業時間だと、1日7時間30分、1週間37時間30分になります。
 

このように、事業所ごとに定められている就業時間を「所定労働時間」といいます。
 

「法定労働時間」を超える就業時間を定めることはできませんので、ご注意ください。
 

「うちの会社は人数も少なくてそれだとちょっと・・・」という社長さんもいるかもしれません。
 

労働時間の特例として、常時10人未満の労働者を使用する次の4つの事業については、1週間の法定労働時間が44時間となります。
 

労働時間の特例が認められる事業

  • 商業
  • 映画演劇業(映画の製作の事業を除く
  • 保健衛生業
  • 接客娯楽業

 

上記の事業に該当する場合でも、次の点には注意が必要になります。
 

  • 満18歳に満たない労働者には適用されない
  • 映画演劇業の映画の製作の事業には適用されない
  • 1日の労働時間は「8時間」で変わらない

 

以上の注意点を押さえて、運用するようにしてください。
 

また労務管理の実務をする上で、「1日」や「1週間」をどこから起算するかは、押さえておくといいでしょう。
 

実務でのポイント

  • 1週間とは原則日曜日起算
  • 1日とは原則午前0時から午後12時までの暦日24時間

 

1週間は、就業規則等で「月曜日から翌日曜日までの7日間」など自由に定めることができます。

ただ、特段の定めがない場合は、「日曜日から土曜日までの暦週」となるので、覚えておきましょう。
 

また本条は、「実労働時間制」を採用しているため、遅刻した労働者に、遅刻した時間分を繰下げて労働させることは違反となりません。
 

こちらの実務担当者が押さえておきたいポイントでしょう。
 

今回は、法32条「労働時間」について解説しました。

労働者の「労働時間」をしっかり把握することは、使用者の義務になります。
 

使用者が労働者の労働時間を適切に把握するための方法等は、厚生労働省が出しているガイドラインに沿って、行いましょう。
 

実務担当者は、必ず定期的に、目を通すようにしてください。
 

《参考元》【厚生労働省】労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
 

詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
 

アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!
 

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