【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【強制労働編】
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では、今回は「強制労働の禁止」について解説します。
強制労働なんて、このご時世にあるの?
労基法の中で、「強制労働」強いることは、一番重い罰則が科せられており、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」と規定されています。
憲法18条で「何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない。・・・」に由来し、労働関係について規定したのが、労基法の強制労働の禁止(第5条)になります。
第5条の条文は、次の通りです。
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
「今どきこんな会社あるのかな?」「自分らには関係ないや」と思われる方も多いことでしょう。
ただ、暴力や脅迫などの恐怖で労働者を支配して、無理やり働かせることだけが、この規定に抵触するわけではありません。
ポイントは、「その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」がどういったものも含まれるかという点です。
例えばこういったものがあります。
不当に拘束する手段の例
- 長期労働契約
- 賠償額予定契約
- 前借金相殺
- 強制貯金など
意外とみなさんの身近にも起こり得ることであることを理解しておきましょう。
例えば、みなさんが会社を辞めたいと上司に申し入れた際に、「人手が足りないからという理由で、全然辞めさせてもらえない」「退職するなら違約金を払えと言われている」など、第5条の強制労働にあたる可能性があります。
「賠償額予定契約」「前借金相殺」「強制貯金」の3つの規定については、こちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【労働契約編第4章】」で詳しく解説していますので、よろしければどうぞ!

またこちらの規定は、「不当」であって「不法」なものに限定されておりません。
合法であっても、客観的に見て、自由を失っていると判断できれば「不当に拘束する」にあたることになります。
第5条は、労基法の中で一番重い罰則が科せられます。
条文だけでなく「行政通達」などにも目を通して、実務でも気を付けたいところです。
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
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