【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【法定休日】
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今回は、「法定休日」について解説します。
【法定休日】土曜日に休日手当が出ないワケ
労基法では、休日について次のように定められています。
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
法定休日
原則 | 特例 |
---|---|
1週間1回以上の休日の付与 | 4週間を通じ4日以上の休日の付与 |
「休日」とは、労働の義務を負わない日のことをいい、原則1暦日(午前0時から午後12時までの24時間)とされています。
この週に1回の休日のことを「法定休日」といい、後ほどの解説で重要になってくるので、覚えておいてください。
ただ、事業規模や業種によっては、週に1回の休日を与えることが難しい場合もあります。
そういった場合は、「4週間を通じ4日以上の休日」を与えればいいことになっています。
こちらの「変形休日制」は、例外規定になりますので、次の手順を踏まないといけません。
変形休日採用の手順
- 就業規則等に4回の休日を付与する「4週間の起算日」を明記
- それを労働者に周知
では休日に出勤した場合の賃金は、どういった扱いになるのでしょうか。
法定休日と所定休日の違い
使用者は、労働者を「法定休日」に出勤させた場合は、休日労働による割増賃金(通常の1.35倍の賃金)を支払わないといけません。
これは労働者の健康を考慮して、使用者がなるべく休日出勤をさせないために定められています。
ポイントは、週に1回の法定休日に出勤した場合に、休日労働の割増賃金(休日手当)が発生するという点です。
では、週2回の土日休みの「完全週休2日制」で、土曜日だけ出勤した場合の休日労働は、どのように扱うのでしょうか。
法定休日は、土日のどちらかに特定する必要はありません。
ですので、仮に土日のどちらかを出勤させても、週1回の休みが確保できていれば、法定休日に出勤させたことにならないため、休日手当は発生しないことになります。
また、週1回を超える休日を「所定休日」と言いますので、覚えておきましょう。
休日の振替制度とは?
法定休日に出勤しないといけないことがわかっていて、あらかじめ別の日と休日を振り替えた場合は、休日労働と扱われません。
つまり、事前に休日を振替えれば、休日手当も発生しないということ。
休日の振替は、次のすべての要件を満たす必要があります。
休日の振替が適用される要件
- 就業規則等で、休日を振替えることができる旨を定めること
- 休日出勤させる前に、あらかじめ振替える日を特定しておくこと
- 4週に4回の休日を確保すること
ただ、休日を振替えたことにより、労働時間が週40時間を超えた場合は、超えた時間分の割増賃金(通常の1.25倍の賃金)を支払う義務があることは、押さえておきましょう。
人生100年時代と言われ、60歳で定年する人はこれからも減少していくことでしょう。
60歳以降に、より長く働くためには、休日をしっかり確保することが大切です。
労使双方がその認識を持つべきでしょう。
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