【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【休憩】
こんな疑問お持ちの方いませんか?
- これから役立つ資格ないかな
- 働きながらでも取得できる国家資格ってある?
- 定年後に一人で仕事がしたいけど、独立できる資格ないかな
こんな方は、「社労士」の資格をおすすめします。
社労士は、ほとんどの方が働きながら取得をしている国家資格です。
また、社労士の魅力の一つとして独立開業できる点が挙げられ、定年後に独立して自分のペースで働くなんて方もいらっしゃいます。
「ヤムチャ総務課長ブログ」は、現役社労士が初学者向けに、実務で役立つ知識をわかりやすく解説するブログです。
社労士試験の受験勉強の補足講座として、ご活用ください。
今回は、「休憩」について解説します。
【ほとんどの人が知らない休憩時間】8時間勤務は1時間与える必要ない!?
使用者は、労働時間に応じて、法34条で定める休憩時間を労働者に与えないといけません。
本条でいう「休憩時間」とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことを言います。
なので、単に作業をしていないだけの「事務職の電話番」や「運転手の手待時間」などは、「休憩時間」に含まれません。
休憩時間は、次のように定められています。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働時間に対する休憩時間
1日の労働時間 | 必要な休憩時間 |
---|---|
6時間以内 | 休憩を与える義務なし |
6時間を超え8時間以内 | 少なくとも45分 |
8時間超え | 少なくとも1時間 |
1日8時間労働の会社が多いかと思いますが、ほとんどの会社の休憩時間が「お昼の12:00~13:00」の1時間でしょう。
ただ法律上では、1日8時間勤務の場合、45分の休憩を与えればよいことになっています。
社労士試験対策として、覚えておいてください。
また休憩には、次の3つの原則をあることを押さえておいてください。
休憩付与3原則
- 途中付与
- 一斉付与
- 自由利用
1の途中付与とは、始業直後や終業直前に与えたものは、休憩と認められないということです。
こちらは、例外のない規定になりますので、ご注意ください。
また休憩は、原則一斉に与え、休憩時間に何をするかは本人の自由にしなければなりません。
「2.一斉付与」と「3.自由利用」は、適用除外となる業種があるので、試験対策としてそちらを押さえておくようにしてください。
「休憩時間」は、業務の効率や集中力を高めるためにも、適正な時間を確保することが大切です。
雇用されている側の知識としても、押さえておくことをおすすめします。
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!

