【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
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「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役の社労士が実務でも役立つ知識を社労士試験の範囲に沿って、詳しく解説しています。
今回は、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」について解説します。
10人以上の従業員を抱える飲食店等が採用する1週間単位の非定型的変形労働時間制とは?
一部の飲食店などのサービス業については、日ごとの繁閑の差が発生することから、1週間という単位ごとに、事前の通知のみで変形労働時間制を採用できることとしました。
第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
② 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
③ 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。
厚生労働省令で定める事業とは、次のようなものがあります。
対象事業場
- 小売業
- 旅館
- 料理店
- 飲食店
以上の事業場の事業主が、労使協定を締結し、行政官庁へ届け出ることで、1週間の所定労働時間を40時間以内であれば、1日の労働時間の上限を10時間とすることができます。
常時10人未満の労働者を使用する特例事業は、法定労働時間が1週間44時間の特例が適用されますが、1日は8時間までになるので、これらの違いは押さえておきましょう。
「特例事業ってなに?」という方は、こちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【法定労働時間】」をどうぞ!

ただ、実務上ではあまり採用されていないのが現状です。
その理由は、次のことが挙げられます。
- 業種が限られている
- 特例事業でも週44時間が適用されない
- シフトがギリギリまで決まらない
- 派遣労働者には適用できない
常時10人未満の特例事業であれば、週44時間の特例が適用され、1週間の変形労働時間制を採用すると、週40時間になってしまうので、使うケースはほぼないでしょう。
実務で使うケースがあまりないですが、社労士試験では出題されるケースがあるので、概要は押さえておくようにしましょう。
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!

