【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【特別条項付きの36協定】

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【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【特別条項付きの36協定】

 

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今回は、「特別条項付き36協定」について解説します。
 

特別条項付きの36協定で更に労働時間の延長可能に!?


 

使用者は原則、労働者を休日又は法定労働時間を超えて労働をさせることはできません。
 

法定労働時間は、1日8時間以内、1週間40時間(44時間)以内と定められています。
 

法定労働時間についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【法定労働時間】」を参考にどうぞ。
 

【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【法定労働時間】
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法36条の書面による協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることで、時間外労働および休日労働を、1ヵ月45時間以内かつ1年360時間以内まで延長できるようになります。
 

また次の場合は、1年につき6ヵ月を限度に、さらに延長が可能です。
 

  • 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要があるとき
  • 特別条項付きの36協定を締結し、行政官庁へ届け出たとき

 

限度時間は、次の36条5項で定められている通りです。
 

⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。

《参考元》e-Gov法令検索
 

通常の36協定と合わせて覚えておくといいでしょう。
 

通常の36協定 特別条項付きの36協定
  • 1ヶ月45時間以内(42時間以内)まで延長可能
  • 1年360時間以内(320時間)まで延長可能
  • 1年720時間以内休日労働含まず
  • 単月100時間未満休日労働含む
  • 複数月(2~6ヵ月)平均で月80時間以内休日労働含む

 

特別条項付きの36協定では、1年間に時間外労働が720時間まで延長できるようになります。
 

ただし、次の6項の要件も満たす必要があるので、ご注意ください。
 

⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。
二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。
三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

《参考元》e-Gov法令検索
 

次の2つは、年間720時間と違い「休日労働を含む」「罰則がある」という点は、押さえておきましょう。

 

罰則ありの上限時間

  • 単月で100時間未満
  • 複数月平均80時間以内

 

また特別条項付きの36協定において、限度時間を超える部分の割増賃金率は、「雇用契約書」「就業規則等」で明示する必要があることも押さえておきましょう。
 

通常の36協定と比べ、特別条項付きの36協定は、労働者への負担が重くなるため要件が厳しくなります。
 

労務管理を担当する方は、制度を理解する責任があるので、細かい要件までしっかり押さえるようにしてください。

 
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
 

アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!
 

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