【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【金品の返還編】

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【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【金品の返還編】

 

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独立や異業種への転職、人事労務の仕事に携わりたいという方は、社労士を目指してはいかがでしょうか。
 

「ヤムチャ総務課長ブログ」では、初学者から社労士を目指す方向けに、実務でも役立つ知識を試験範囲に沿って、詳しく解説するブログです。
 

ぜひ一度ご覧ください。

今回は、「金品の返還」について解説します。
 

金品の返還の請求って給料も対象なの?


 

労基法3条では、労働者の死亡または退職した場合の金品の返還について、次のように規定されています。
 

(金品の返還)
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
② 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

《参考元》e-Gov法令検索
 

金品を短期間に返還することを義務付けないと、労働者への足止め策に利用されたり、死亡した労働者の遺族の生活を窮迫させることにもなり兼ねません。
 

また労働条件が事実と相違する場合、労働者側から契約を即時解除することができます。
 

その場合、労働者が14日以内に帰郷するのであれば、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。
 

そういった法15条の規定から、退職した労働者が14日以内に帰郷することも考えられるので、請求があれば7日以内に賃金等の金品を返還しなければならないとされています。
 

 
法15条の詳しい解説は、こちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【労働契約編第3章】」を参照してください。
 

【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【労働契約編第3章】
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当然給料に関しても、権利者から請求があれば、7日以内に返還しなければなりません。
 

請求がなければ、毎月月末締めの翌月25日払いの使用者は、所定賃金支払日(翌月25日)に、給料を支払えばいいとされています。
 

問題となるのが、6月30日に退職した労働者が、翌日の7月1日に「6月分の給料をすぐ払ってくれ」と言ってきたケースです。
 

その場合は、本条の規定により、7月8日まで(7日以内)に6月分の給料を支払わなければなりません。
 

最近は、給与計算ソフトなどで一括管理している企業も多いかと思うので、こういったイレギュラーな事案は、担当者にとって大きな負担となります。
 

ただ、請求に応じずに、通常の支払日に支払ってしまうと、「30万円以下の罰金」が科せられますので、注意が必要です。
 

また、退職金に関しては、高額になることが想定されるため、通常の賃金と異なり、あらかじめ規定された時期に支払えばいいことになっています。
 

こちらも実務担当者が、合わせて覚えておきたいポイントになります。
 

賃金に関することは、労使間のトラブルになりやすいため、労基法の第3章でも細かく規定されています。

次回以降のコラムで「賃金」に関する内容をもっと深く学んで行きましょう。

 
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
 

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