【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【フレックスタイム制(中途退職者の取り扱い)】

※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

アガルート

【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【フレックスタイム制(中途退職者の取り扱い)】

 

前回フレックスタイム制について解説しました。

その続きで、フレックスタイム制の運用における中途採用者又は中途退職者の取り扱いについて解説します。
 

「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役の社労士が実務でも役立つ知識を解説しています。

初学者の方を対象に解説していますので、これから社労士を目指そうとしている方は、ぜひご覧ください。
 

フレックスタイム制の場合、中途退職者と中途採用者はどう扱えばいい?


 

フレックスタイム制は、始業および終業の時刻を労働者の決定に委ねることで、子育てや介護などの家庭と仕事の両立を図る目的で、作られました。
 

それにより、3ヶ月以内の清算期間内で、ある程度自分のペースで仕事の時間配分ができるため、心身の健康にもつながると期待されています。
 

「原則のフレックスタイム制の運用方法がイマイチわからない」という方は、まずこちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【フレックスタイム制】」をどうぞ!
 

【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【フレックスタイム制】
「社労士の受験勉強だけでなく、実務で使える内容と一緒に覚えたい」という方は、ぜひこちらのコラムをご覧ください。 「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役社労士が「アガルートの社労士講座」を受講して、合格後も実務で役立つ基礎知識を詳しく解説しています。

 

フレックスタイム制は、清算期間の上限が3ヶ月以内とされており、その期間で1週間の労働時間の平均が40時間以内であれば割増賃金は発生しません。
 

ただ、中途退職者等の清算期間が短い労働者の場合、雇用されている期間が繁忙期と重なり、働いている期間だけで見ると、週平均40時間を超えるということもあり得ます。
 

ではそのような場合でも、使用者は清算期間中の週平均を40時間以内に設定しているため、通常の労働者と同じように、割増賃金を支払う必要はないのでしょうか。
 

労基法第32条の3の2では、次のように規定されています。

 

第三十二条の三の二 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

《参考元》e-Gov法令検索
 

結論から言うと、使用者は中途退職者等に対し、労働させた期間を平均し1週間当たり40時間超えて労働させたのであれば、その超えた時間分の割増賃金を支払わなければなりません。
 

実際は次のように計算します。
 

40時間 × 実労働期間の歴日数 ÷ 7

 

こちらの「法定労働時間の総枠」を超えた時間分の割増賃金の支払いが必要となります。
 

詳しくは、次の具体例で解説しましょう。
 

具体例

①月(暦日数) ②法定労働時間の総枠 ③実労働日数 ④1週間平均労働時間(③÷(①/7))
4月(30日) 171.4時間 175時間 40.8時間
5月(31日) 177.1時間 150時間 33.9時間
6月(30日) 171.4時間 185時間 43.2時間
合計 520時間 510時間

 

通常の労働者であれば、4~6月の清算期間内の総枠が520時間に対し、実労働時間が510時間のため、割増賃金は不要となります。
 

ただ、6月1日に入社した労働者に関しては、6月の「法定労働時間の総枠」を超えた時間分の割増賃金の支払いが必要です。
 

185時間(6月の実労働時間) - 171.4時間(6月の法定労働時間の総枠) = 13.6時間分の割増賃金が発生

 

中途退職者の残業時間の計算を誤ると、思わぬトラブルに発展しかねないため、今回解説した計算方法はしっかり押さえておきましょう。

 
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
 

アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!
 

アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】
「アガルート社労士講座の評判ってどうなの?」「講座の特徴は?」「初学者が受講しても合格可能?」「フォーサイトとどう違うの?」こんな疑問にお答えします。 著者は、アガルートとフォーサイトの受講経験がある現役の社労士です。口コミの分析やフォーサイトと比較して、アガルート社労士講座を徹底解剖します。通信講座の選定に悩んでいる初学者の方はぜひ本記事をどうぞ!

 

20%OFFを利用して受講申込み

 

1箇月単位の変形労働時間制はこちら

【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【1箇月単位の変形労働時間制】
「社労士の受験勉強だけでなく、実務で使える内容と一緒に覚えたい」という方は、ぜひこちらのコラムをご覧ください。 「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役社労士が「アガルートの社労士講座」を受講して、合格後も実務で役立つ基礎知識を詳しく解説しています。

 

タイトルとURLをコピーしました