社労士資格の未経験での活かし方【社労士の実態と将来性を徹底分析】

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社労士資格の未経験での活かし方【社労士の実態と将来性を徹底分析】

 

  • 社労士の資格を取ったらどんなことができるのかな?
  • 今まったく違う業種だけど、大丈夫?
  • 年収ってどのぐらい?

 

こういった悩みに答えます。

 

本記事の内容

  • 社労士資格の活かし方【その魅力は社労士だけの独占業務】
  • 社労士は未経験こそ強み!【千差万別、資格を活かした戦術】
  • さらに社労士とのダブルライセンスで年収アップ!?【おすすめ資格3選】

 

「異業種から社労士目指すのは無謀だよな」と思われている方、決してそんなことありません。

私は現在、一般企業の総務部で働く現役の社労士です。
全く畑違いの営業から社労士の業界に飛び込みました。
 

また「社労士を取得しても活かせる場所はあるの?」「将来性があるかも不安だな」という方もいるでしょう。

現役の社労士である著者が、社労士の資格を上手に活かす方法、資格を取ることによるデメリットまで包み隠さず書きました。

社労士を目指すかどうかの判断材料にして頂ければと思います。

 

社労士資格の活かし方【その魅力は社労士だけの独占業務】


 

社労士は、試験合格率1桁台ですが、難関と知りながら、毎年4万人近い人が目指す人気のある資格です。

では一体なぜこんなに多くの人が、社労士になろうと努力しているのでしょうか。

まずはその魅力に迫っていきます。

 

社労士の魅力

社労士の資格を取得することで、次のような魅力があります。
 

社労士の魅力

  1. 独立・開業できる
  2. 転職に有利
  3. 将来性がある

 

1.独立・開業できる

まず初めに挙げられるのが、社労士の資格があることで、独立・開業ができるという点です。

専門家として責任感の持って、仕事に取り組める方にはおすすめな資格です。
 

仕事を継続的に受注するには、ある程度の経験値が必要ですが、未経験で若いうちから開業している方もいらっしゃいます。

開業して間もなくは、個人経営のお店や若い起業家の方の労務管理アドバイザーとして関わるのがいいかもしれません。
 

2.転職に有利

年齢や性別関係なく、活躍できることから転職活動でも有利になる資格と言えるでしょう。

業種によって、多少必要な知識は異なりますが、人事・労務管理の基本的な法律の知識は共通しています。

社労士の資格があれば、業種を問わず、多くの企業があなたを求めるはずです。
 

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3.将来性がある

働き方改革や労使間トラブルの急増により、労務管理の専門家のニーズは、年々高まっています。
 

労務管理のみならず、テレワークの普及やジョブ型雇用を見据えた「人事評価制度の見直し」など、企業が取り組まなければならない課題は山積みです。
 

その課題に対して、労働・社会保険諸法令に精通する唯一の国家資格として、企業にアドバイスできるのが「社労士」という資格なのです。
 

また現在、新型コロナウィルスの影響で休業を余儀なくされ、「雇用調整助成金等」を受給している企業がたくさんあるかと思います。
 

そのような「労働社会保険諸法令に基づく助成金等」の申請書の作成・提出の代行も、社労士の独占業務の一つです。
 

これらの業務を社労士しか請け負えないという優位性も、資格を取る魅力の一つでしょう。
 

他にも社労士の独占業務があるので、詳しく見ていきましょう。
 

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社労士の独占業務

社労士の業務は、1号業務・2号業務・3号業務に区分され、その中でも1,2号業務は社労士の独占業務になっています。
 

独占業務である1、2号業務の主な仕事は、次のようなものがあります。

 

社労士の主な独占業務(1,2号業務)

  • 労働保険や社会保険の手続きに関する書類の作成業務
  • 労基署、ハロワ、年金事務所、保険組合などへの申請書類の手続き代行
  • 労働者名簿や賃金台帳、出勤簿などの帳簿書類の作成業務
  • 就業規則や賃金規則の作成業務
  • 労働社会保険諸法令に基づいた助成金等の申請書の作成業務

 
これらの業務を社労士の資格のない者が、報酬を得る目的で行うことはできません。
 

ただ、社労士業は有償独占とされており、無償で行う場合は違反とならない例外もあります。
 

また勘違いされやすいのが、労務管理に関するコンサルティングなどの3号業務です。

こちらは独占業務ではないため、社労士でなくても報酬を得ることができます。
 

今後、テレワークの普及やジョブ型雇用へのシフトによる「人事評価制度」の見直しなどの相談業務(3号業務)が増えていくことが予想されます。
 

独占業務でなくても、労務管理の専門家として、社労士が一番力を発揮できる分野であることは間違いありません。
 

また社労士の資格があっても、登録種別によっては、有償で社労士業を行えないことも覚えておくべきでしょう。
 

では、社労士登録の種類を解説します。

 

社労士の登録の種類(開業、勤務、その他登録)

まず社労士に登録するには、次の2つの要件を満たす必要があります。

 

社労士登録可能な条件

  • 社労士試験に合格していること
  • 2年以上の実務経験があること又は事務指定講習を修了すること

 

2年以上の実務経験がなくても、試験合格後、連合会が主催する「事務指定講習」を受講することで、資格要件を満たすことができます。

実際に、社労士登録をする場合は、次の3つの登録種別に分けられます。
 

社労士の登録種別

  • 開業登録
  • 勤務登録
  • その他登録

 

開業登録

開業登録は、次のような場合です。

 

  • 社労士事務所を開業した
  • 社労士法人の社員となった

 

「山田太郎社会保険労務士事務所」のような個人名の入った事務所を開業した場合などが対象となります。
 

自宅を事務所にして1人で運営している小さい事務所から、何人も従業員を雇って運営している大きな事務所まで様々です。
 

また個人事務所だけでなく、法人を設立することもできます。

社労士の資格を持つ者が集まって、社労士業を行うことを目的として設立された法人を「社労士法人」と言います。

社労士法人の社員は、一般企業の社員とは扱いが異なることに注意が必要です。
 

開業社労士の集合体のようなイメージで、社員は共同出資者です。

またここで雇われる社労士以外の者は、従業員という位置づけになります。

 

勤務登録

社労士法人の社員以外の社労士や一般企業に勤務する社労士が対象です。
 

例え、社労士の資格を持っていたとしても、報酬を得る目的で社労士業を行ってはいけません。

 
社労士法人の場合は、そこの法人の名前で受注した案件のみしか行えません。

また一般企業の場合、社員の労働・社会保険手続きや賃金台帳の調製など、登録している企業内でしか社労士の業務を行うことができないという縛りがあります。
 

開業社労士と比べ仕事の制限があることがデメリットでしょう。

「じゃあ登録する意味なくない?」と思われるかもしませんが、次のようなメリットがあります。

 

勤務登録のメリット

  • 社労士を名乗ることができる
  • 入会金や年会費が安い
  • 他の社労士とも交流しやすい

 

社労士試験に合格したからと言って、「社労士」を名乗ることはできません(当然名刺にも書いてはダメですよ)。

登録して初めて、「私は社労士です」と名乗ることができます。
 

会費も開業登録と比べて安いため、会社の人事部や総務部に所属していれば、会社が費用を負担してくれるケースが多いでしょう。
 

「社労士がいる企業」として、人事採用などで、就活生にも安心感を与えることできるので、会社にもメリットが大きいですからね。
 

詳しい会費については、次の表が「東京都社会保険労務士会」の会費等になるので、参考にしてみてください。

 

参考入会金・年会費(東京都社会保険労務士会の場合)

入 会 金 年 会 費
開業会員(法人社員含む) 50,000円 96,000円
勤務等会員 30,000円 42,000円

《参考元》東京都社会保険労務士会
 

また社労士の集まりも頻繁にあるので、開業登録の方や同業種に限らず、異業種の方と交流ができるのも魅力の一つでしょう。

 

その他登録

「開業登録」「勤務登録」以外で、登録する場合は「その他登録」という扱いになります。

社労士法人にも所属せず、一般企業でも社労士業務と関係のない部署に所属している方が対象となります。
 

「社労士会が、会費をなるべく多く徴収するための制度だ!」と批判的な意見をよく耳にしますが、私はそうは思いません。

登録する目的としては、主に次のようなものがあります。

 

主な登録目的

  • 研修を通して、知識の維持および向上を図る
  • 開業の準備期間
  • 業界内の人脈作りや情報交換など

 

「その他登録」であっても、他の登録種別の会員と変わらず、連合会や所属する都道府県社労士会等の研修を受けることが可能です。

もちろん、他の会員との交流もできるので安心してください。
 

「その他登録」から後に開業する方も多いので、開業までの準備期間として登録するのも選択肢の一つでしょう。
 

以上のように社労士試験合格後、自分の状況に応じた登録種別を選択できるのも、社労士の魅力と言えます。

続いては、色んな角度から社労士の資格の活かし方を解説します。
 

社労士は未経験こそ強み!【千差万別、資格を活かした戦術】

登録種別ごとの資格の活かし方

まずは、登録種別ごとに、資格の活かし方を見ていきましょう。

それぞれの良い面も悪い面も包み隠さず、解説していきます。
 

その他登録

「その他登録」は、次のような方にとっては、あまり登録する意味がないかもしれません。
 

登録をおすすめできない方

  • 仕事が忙しくて研修等の会合に参加できない方
  • 開業を目指していない方

 

基本的には、将来開業を目指す方以外は、登録は控えるべきでしょう。

年会費5万円ほどかかるので、じっくり検討してください。
 

実際に登録しなくても、家族や友人からの相談に乗るだけでも、十分やりがいを感じることができますよ。
 

報酬を得ることだけが、社労士資格の活かし方でないことは、頭の片隅に置いておくべきでしょう。

それでも、次のような方は、その他登録することをおすすめします。
 

こんな方におすすめ

  • 現在、社労士業とは関係ない職種であるが、将来開業したい
  • 定年後のセカンドキャリアとして開業を検討している
  • 産休育休明けのキャリアアップを図りたい

 

まず大前提として、「開業したい!」「キャリアアップを図りたい!」などの向上心がないと、登録しても会費が無駄になります。
 

そのためには、社労士会が開催する研修等に、積極的に参加するようにしましょう。

社労士の研修などの会合は、平日の定時後18、19時スタートがほとんどです。
 

普段働いている方でも参加しやすくなっているので、開業している社労士仲間から、開業の実務などについて話しを聞けるいい機会になるでしょう。

現在、社労士会ではeラーニングでの研修によって、知識の向上が図れるのも魅力ですが、やはり人との繋がりを持てるのが一番です。
 

「その他登録」は、人との繋がりを持ちたい時に活かす登録方法と言えます。
 

勤務登録

「勤務登録」は、企業の勤務する社労士や社労士法人の社員以外の方が登録する種別でしたね。

私も一般企業で、社労士登録しているので、「勤務登録」になります。

「勤務登録」のデメリットとして、「その他登録」と同じような悩みも挙げられます。
 

 
他にも社内で結構めんどうなことも起きるので、登録する際に注意が必要です(私の体験談)。
 

体験した勤務登録の悩み

  • 仕事が自分に集中する
  • 資格があるから万能だと思われる
  • 専門分野でミスできない

 
小さな会社だと、自分に問い合わせや仕事の依頼が集中して、仕事のパフォーマンスが落ちる可能性があります。

いい言い方をすると、頼られているのかも。
 

また国家資格を持っているから万能だと思っている方も稀にいます。

私の場合は、国の認定制度の申請書の作成や公的機関への書類作成などを依頼されることが増えました。
 

私みたいにいい様に使われないために、自分の仕事の範疇ではないと思ったら、やんわり断りましょう。

ただ、その会社で長く働きたいのなら、しっかり人を見て断ってください。
 

また一番の悩みは、社保手続きや給与計算などの専門分野では、ミスが許されないという点です。

そのプレッシャーは結構あるかもしれません。
 

「社労士の資格を持ってるんだから、法律や手続きについて、全部答えられるでしょ?」っていうスタンスで来る人もいるので厄介です。

そういう人は、聞かれた質問にすぐに答えられないと、「頼むよ、社労士」っていう嫌味まで言ってきます。
 

社労士の業務内容は幅広く、すべて覚えることは不可能なのでムリに覚える必要はありません。

わからないことがあれば、調べればいいのです。

普段の業務は、試験と違って、カンニングOKですから。
 

ただ、資格取得後も知識を向上させることを怠ってはいけません。

そのために「勤務登録」しておくと、大きなメリットを得ることができます。
 

勤務登録の利点

  • 研修システムで実務が学べる
  • 相談相手も見つかる

 
まずWEBでの研修システムが充実しており、自分に必要な知識を好きなタイミングで、学ぶことが可能です。

私も法改正などがあれば、必ず動画講義を視聴するようにしています。
 

また自分が所属している支部だけでなく、他の支部が主催する研修も受講できるのも素晴らしい

社労士会の会合に積極的に参加すれば、困ったときの良き相談相手も見つかるかもしれません。

 
それだけでも、「勤務登録」をする意味はあるのではないでしょうか。
 

開業登録

最後に開業登録です。

開業登録のデメリットは、やはりリスクが高いという点でしょう。
 

顧問先を複数見つけないと、安定した収入を得ることができません。

社労士の顧問料が、月2.3万程度が相場なため、20社開拓できたとしたら、年収500万ほどになります。
 

ただ、これだけの顧問先を見つけるのは相当大変です。

ツイッターでも、社労士の開業について、次のような意見が見受けられます。
 

 
「家庭もあるので、リスクの高いことはできない」という方は、安定的に収入が得られる勤務登録が無難でしょう。

「脱サラしたい!」「絶対開業して成功してやる!」という方だけ、開業を目指してください。

開業社労士の方で、年収1000万円を超えている方がいるのも事実です。
 

では高収入の社労士の方は、どのようにして高い収益を上げているのでしょうか。
 

社労士の独占業務である、1.2号業務だけでは、まず難しいでしょう。

高収入のカギになるのが、コンサルなどの3号業務です。
 

「社労士の経験がないのにコンサルなんて無理だよ」という方、前職の経験や知識を活かしましょう。

社労士業と組み合わせることで、少しの経験でも物凄い化学反応が起こることがあります。
 

続いては、異業種と組み合わせたコンサル例を紹介しましょう。

 

異業種の経験こそ強みとなる【前職との掛け算戦略】

社労士にとって、独占業務である1,2号業務がメインの仕事になります。

それだけでは、他の社労士との差別化を図ることは難しいでしょう。
 

ここで活きてくるのが、今までの経験です。

前職の経験や知識を社労士業と組み合わせ、独自路線で勝負することで、競合の排除に繋がります。
 

私はこれを「前職との掛け算戦略」と呼んでいます。

その一例を紹介しましょう。
 

1. 銀行業 × 社労士業 = 資産運用コンサル

若い方の中でも、資産運用への関心は非常に高いです。

銀行で培った、「投資信託」や「外貨預金」、「株」などの資産運用に関す知識を生かして、年金相談に応じることで顧客の信頼にも繋がります。
 

年金相談は、社労士の独占業務ではないため競争は激しいです。

ただ元銀行員という肩書があれば、十分差別化ができるでしょう。
 

年金は多くの方にとって、老後の一番大きな資産になります。

私なら資産運用のプロフェッショナルに相談したいですね。
 

2. 運送業もしくは建設業 × 社労士業 = 長時間労働に特化した労務コンサル

運送業や建設業は、しばしば長時間労働問題が取り上げられることが多い業種です。

以下は厚生労働省による「毎月勤労統計調査」の結果になります。
 

令和元年度 産業別月間労働時間【事業所規模30人以上】

業種 出勤日数 総労働時間数 所定外労働時間数
建設業 19.9 170.7 20.8
製造業 19.0 162.0 16.7
情報通信業 18.4 154.9 15.6
小売業 18.3 134.3 9.2
金融業 18.2 145.9 13.5
医療・福祉 18.3 140.7 6.2
運輸業 19.3 164.0 23.3

《参考資料》【厚生労働省】労働統計要覧
 

これらの業種が長時間労働が問題になる原因のひとつは、管理者が従業員の労働時間を把握するのが難しいことが挙げられます。
 

特殊な業種ということもあり、業界の実態を把握していないと小手先の改善となり、一度改善されても、すぐ元の過酷な労働時間に戻るケースがほとんど。
 

実務経験のある方がコンサルすることで、問題の原因を明確にすることができます。

また労災が多い業種でもあるので、安全衛生分野に関するアドバイスができると尚、顧客からの信頼を積み上げることができるでしょう。
 

3. エンジニア × 社労士業 = 労務管理・勤怠システム開発・WEBコンサル

顧客によって、労務管理は千差万別です。

業種や従業員数、企業内でも職種によっても全然違います。
 

大企業なら、自社に合った労務管理・勤怠・給与計算に関するシステムを、自社開発したり、外注することも可能でしょう。
 

しかし、日本の企業の99%は中小企業です。

安価な既成のソフトを使うしかないため、イレギュラーなことや自社独自の休暇制度、手当への対応が難しいでしょう。
 

顧問先の社労士なら社内の内情も把握してますし、会社にあったシステムを作れることは強みになります。

長期的な顧問契約にも繋げられるはずです。
 

また昨今、ネット広告に資金を投入する企業が増えており、集客の方法も変わってきました。

企業ホームページやLPなどを作成できる能力も、差別化を図る意味では重要な武器となるでしょう。
 

4. 学校の教員 × 社労士業 = 予備校の講師(教育コンサル)

生徒への教育経験のなる方は、予備校への転職に非常に有利になります。

予備校も教育という分野のコンサルの一種です。

人気講師になれば、社労士事務所を開業して成功するより、高収入を得ることが可能でしょう。
 

また現在は、コロナ禍により通学型の予備校より、自宅で学習可能な通信講座での学習が主流になりつつあります。

個人的には、通信教育業界に飛び込むのが吉だと思います。
 

他にも人材育成に課題を抱えている中小企業がほとんどでしょう。

教育マニュアルの作成業務や実践指導なども需要が高い業務なので、大きな成果を上げられる可能性があります。

 
以上4つの例を紹介しました。

「何十年も携わったことのある業界なんてないしなあ」と思う方もいるかもしれませんが、業界の内情を知っているだけで強みになります。
 

また市場調査の際も経験があれば、業界で働いたことのない人が気づけない点にも着目することができ、絶対に有利です。
 

女性も活躍中!

社労士は、士業の中でも女性の活躍が目立っています。
 

2021年度試験の合格者を見てみると、《男:61.7% 女:38.3%》の割合になっています。

他の士業では、8割は男性であることと比べると、非常に高い数字です。

【参考サイト】厚生労働省:第53回社会保険労務士試験の合格者発表
 

最近、寿退社という言葉をあまり聞かなくなったと思いませんか?

今までは、「女性は結婚したら家庭に入るのが当たり前」という風潮がありました。
 

現在は、ほとんどの企業が、産休・育休明けの女性の働きやすい職場環境づくりに力を入れているため、多くの女性が子育てしながら活躍されています。
 

女性の活躍推進に注力している企業としては、男性より断然女性の顧問社労士が適任でしょう。

そんな企業の相談役として、女性社労士のニーズが高まっているのです。
 

社労士は、子育てしながら資格を取得する方が結構います。

子育てしながら社労士試験に合格した方の体験談を参考にしてみてください。
 

その他合格者インタビューはこちら
 

【人事への転職】女性が働きやすい転職先の選び方とおすすめ転職サイト3選
「女性が働きやすい人事の転職先の特徴は?」「女性の転職におすすめの転職サイトってどこ?」こんな方のお悩み解決します!私は現在、一般企業の人事総務で働く現役の社労士です。そんな私が、女性が働きやすい転職先の選び方とおすすめ転職サイト3つご紹介します。

 
《関連記事》【人事への転職】女性が働きやすい転職先の選び方とおすすめ転職サイト3選
 
また、年齢問わず活躍できるのも社労士の魅力です。
 

60歳以上で現役という方は、全国に大勢います。
 

もちろん受験資格に年齢制限もありませんし、現役引退後に取得する方もいますよ。

その証拠に、令和2年度の社労士試験の合格者の中には、60歳以上の方は8.8%もいました。

詳しい資料は、こちらの「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」からご覧ください。
 

何歳からでも挑戦可能な資格、それが「社労士」です。
 

ただ、年齢を重ねると、記憶力や集中力の低下により、受験期間が長期化するリスクが高まります。

そのリスク軽減のため、勉強法や勉強を進める上での心構えは、しっかり押さえておきましょう。
 

こちらの「【フォーサイト失敗談】社労士に不合格となった理由は?評判や価格、合格率を徹底分析!」は、私の受験当時の失敗した勉強法などを紹介しています。
 

読むだけで、勉強方法を間違えるリスクがグッと減るはずです!
 

【フォーサイト失敗談】社労士に不合格となった理由は?評判や価格、合格率を徹底分析!
「フォーサイト社労士講座の合格率ってホント?」「初受験でも合格できる?」「口コミ・受講者の感想を聞いてみたい!」という方必見です。 本記事は全国平均の4倍以上の合格率を誇るフォーサイト社労士講座について受講経験者である著者が解説します。 実際に合格した時の勉強法や不合格になったときの失敗談についても大公開します。

 
最後に、社労士と併せて取ると相性の良い資格を3つ紹介したいと思います。

ダブルライセンスも視野に入れている方は、ぜひ続きをご覧ください。

 

さらに社労士とのダブルライセンスで年収アップ!?【おすすめ資格3選】


 

社労士と会社員との年収比較

社労士の平均年収ってどのぐらいなのでしょうか?

次の表は、「一般企業に勤務する会社員」と「従業員が10人以上いる企業に勤務する社労士」の平均年収を比較したものになります。

 

平均年収の比較(令和元年)

区分 平均年収
一般会社員 約436万円
勤務社労士 約652万円

参考元:【国税庁】民間給与実態統計調査(一般企業の会社員平均年収)
参考元:【厚生労働省】賃金構造基本統計調査(勤務社労士平均年収)
 

こちらの平均年収は、令和元年度の調査結果による数字です。

比較すると、勤務社労士の方が200万円ほど高くなっています。
 

ただ、勤務社労士の平均年収は、例年500~550万円の間を推移しているので、そちらの数字を参考にした方が良さそうです。
 

それでも、一般の会社員の方と比べ、100万円前後も平均年収が高いことがわかります。
 

また、先ほどのデータには、開業社労士は調査対象となっておらず、詳しい数字は不明です。

年収1000万円を超える開業社労士は、他の資格も取得し、ダブルライセンスで業務の幅を広げている方が多い様に思います。
 

では社労士とどういった資格が相性がいいのか、おすすめの資格を3つ紹介したいと思います。
 

社労士業務の幅が広がる3資格

1.行政書士

社労士とのダブルライセンスで一番に挙げられるのが、行政書士でしょう。

行政書士の仕事は、官公署に提出する書類の作成や手続きを代理することが主になります。
 

その書類のほとんどが、飲食店などの営業許可だったり、許認可に関するものがほとんどです。

行政書士が携われる申請書類等の数は、1万種類とも言われているので、仕事の幅が一気に広がります。
 

また、お店の許認可申請の仕事を受注できれば、事業の立ち上げから携わることができるので、立ち上げ後も社労士として顧問契約を結びやすくなるでしょう。
 

資格の難易度は、社労士とほぼ同等ぐらいです。

行政書士の資格を取るなら、独学もしくは通信講座が主流になります。

社労士と一番相性の良い資格なので、ぜひ挑戦してみてください。
 

2.特定社労士

昨今、残業代未払いやパワハラ・セクハラ問題、不当解雇など労使間のトラブルが急増しています。

これに伴い裁判を行われてしまうと、お金も時間もかかることになり、労使双方にとって不利益になります。
 

そうならないためにADR(裁判外紛争解決手続)があります。

ADRは裁判によらず、当事者当方の話し合いによって、紛争を解決する手段です。
 

紛争価額が120万円以下なら特定社労士が法定代理人として、あっせんや調整の手続きを行うことができます。
 

特定社労士になるには、社労士の資格がある者が、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格する必要があります。

試験の合格率は50%以上です。
 

特定社労士となれば、仕事の幅が広がるだけでなく、自分の仕事が人の役に立っていると実感できるはずです。
 

労使間トラブルが急増している中、誰に相談すればいいか困っている方は、たくさんいます。

そういった方々の力になれるのが、特定社労士なのです。
 

紛争解決手続代理業務に興味のある方は、連合会のホームページを参考にしてください。
《参考サイト》全国社会保険労務士会連合会

 

3.中小企業診断士

中小企業診断士は、中小企業の経営をアドバイスする役目を担っています。

国から認められた経営コンサルタントということで、顧問先へのアピールにもなります。
 

日本企業の99%が中小企業と言われており、市場は物凄く広いです。
 

前職の仕事の経験などを活かして、ある程度業種を絞っていくのがいいでしょう。

社労士の資格と組み合わせれば、労務管理や財務、経営全般についても相談できるため、中小企業の経営者にとって欠かせない存在になれるはずです。
 

中小企業診断士の資格は、社労士や行政書士試験よりも難易度は少し高めです。

試験も1次、2次試験まであります。
 

2次試験の内容は口述試験のため、暗記だけで合格できる試験ではありません。

本番での対応力やプレゼンテーション能力など、コンサルの実践に必要な能力が求められる難関試験です。

コンサル業をメインの仕事にしたいのであれば、絶対役に立つ資格となります。
 

以上、様々な角度から社労士の資格をどう活かすべきか解説してきました。

活かし方は、人それぞれです。
 

過去の経歴を活かすも良し、今自分が持っているものをフル活用するも良し。

色んな事を、社労士の業務と組み合わせてみてください。

新たなニーズが生まれるかもしれません。

 

本記事のまとめ

  • 社労士には1,2号業務という独占業務がある
  • 社労士の登録には、「開業、法人、勤務等、その他登録」の4つがある
  • 前職の経験と社労士の資格を組み合わせて独自路線を開拓すべし
  • 女性や高齢者も活躍できる
  • ダブルライセンスで業務の幅を広げることが大事

 

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