教育訓練給付制度を活用したい!【失業してないあなたも受給できます】
「過去に受給したけど、途中で挫折した人」「他の資格を取るために、2回目の受給がしたい人」「失業者ではなく、働いている人」など、そんな方々に朗報です。
みなさん教育訓練給付制度を、受給できる可能性があります。
本記事では、受給までの流れや受給対象者などについて詳しく解説します。
1 教育訓練給付制度
1-1 教育訓練給付制度とは
雇用保険の被保険者(喪失してから1年以内の者も含む)が資格を取得するために、かかった費用の一部を補助してくれる制度です。
それにより雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。
また教育訓練給付制度は、以下の4つの種類があります。
①一般教育訓練給付金 | 厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了したときに支給 |
②特定一般教育訓練給付金 | IT資格講座や大型自動車免許、税理士資格講座など、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了したときに支給 |
③専門実践教育訓練給付金 | 看護師や保育士、介護福祉士などの厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了したときに支給 |
④教育訓練支援給付金 | 45歳未満の失業者で、初めて専門実践教育訓練を受講する者に支給 |
平成26年10月1日より教育訓練給付制度が拡充され、現在は受講後の給付金も含め、1年に最大56万円の専門実践教育訓練給付金が、支給されるようになりました。
さらに、管理栄養士の養成課程等の法令上、最短4年の長期専門実践教育訓練が必要な場合は、4年間に総額224万円支給されることがあります。
また令和1年10月1日より一般教育訓練の内、キャリアアップ効果の高い講座を対象に特定一般教育訓練を新設し、給付率を引き上げました。
次で、これらの給付制度の違いなど、詳しいことを解説していきます。
1-2 一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の違い
一般教育訓練給付金 | 特定一般教育訓練給付金 | |
講座 | 厚生労働大臣が指定した教育訓練 | 速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練※1 |
対象者 | 次の①か②に該当する場合※2
①受講開始の日に雇用保険の被保険者の者(つまり在職者) |
|
支給額 | 教育訓練経費※3の20%※4
満額:10万円 |
教育訓練経費※3の40%※4
満額:20万円 |
キャリアコン
サルティング |
必須ではない
ただ受講開始日前1年以内に受けた場合は、 2万円まで教育訓練経費に加えることができる |
必須
訓練開始前の訓練対応キャリアコンサルタントによるもの |
訓練開始前の手続き | 不要 | 提出書類あり ※詳しくは3-2参照 |
支給申請の時期 | 教育訓練の受講修了日の翌日から1か月以内 ※必要書類等は3-2参照 |
※1 ①業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格に係るいわゆる養成課程等
②情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に
関する資格取得を目標とする課程
③新たなITパスポート試験合格目標講座
④短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム
※2 ①②ともに初めて教育訓練給付を受ける場合は、1年以上あればOK。
※3 教育訓練経費とは・・・
入学料および受講料のこと。必ずしも必要としない補助教材や交通費、パソコン代等は対象とはならない。
※4 支給額が4千円超えない場合は支給されない。
特定一般教育訓練を受講するには、訓練前にキャリアコンサルティングを受けることや、必要書類をハローワークに提出したりと、事前の準備が必要となります。。
また、事前に支給要件照会ができることも覚えておきましょう。
1-3 専門実践教育訓練給付金
一般教育訓練と比較して、より専門的で習得に時間を要する講座が対象となっています。
対象となる講座は、次のとおりです。
- 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする育成施設の課程
- 専門学校の職業実践専門課程等
- 専門職大学院
- 職業実践力育成プログラム
- 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
- 第四次産業革命スキル習得講座
- 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程
それでは、詳しい支給要件を見ていきましょう。
専門実践教育訓練給付金 | |
対象者 | 次の①か②に該当する場合※1 ①受講開始の日に雇用保険の被保険者の者(つまり在職者) 支給要件期間(表1)が3年以上である ②受講開始の日に雇用保険の被保険者でない者 雇用保険の資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内、かつ支給要件期間が3年以上である |
支給額 | 教育訓練経費※2の50%(6カ月ごとに支給される) 上限:1年40万円(訓練期間:2年80万円、3年120万円) |
追加給付 | 資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合
教育訓練経費※2の70%(上記50%の追加で20%支給) |
過去受講してる者 | 専門実践教育訓練を複数回受講したことがある場合、10年以内に受給した金額含め、168万円が上限額となります。 |
上限額の上乗せ | 4年課程の教育訓練(管理栄養士の養成課程など)の場合は、10年間の上限額168万円に、4年目の受講相当分として、56万円上乗せし、224万円が上限額となります。 |
キャリアコンサルティング | 必須
訓練開始前の訓練対応キャリアコンサルタントによるもの |
訓練開始前の手続き | 原則、受講開始の日1か月前までに、手続きが必要 ※詳しくは3-2参照 |
支給申請の時期 | 受講開始日から6カ月ごとの期間の末日の翌日から1カ月以内 ※必要書類等は3-2参照 |
※1 ①②ともに初めて教育訓練給付を受ける場合は、2年以上あればOK。
※2 教育訓練経費とは・・・
入学料および受講料のこと。必ずしも必要としない補助教材や交通費、パソコン代等は対象とはならない。
※3 支給額の50%を含めての上限額であることに注意。
専門実践教育訓練は、受講開始の日の1か月前までに手続きをし、「受給資格者証」を受け取る必要があります。
これがないと、「高額の受講料を支払ったのに、給付金が1円も出ない!」ということになり兼ねません。訓練を申し込む前に、必ず手続きをしなければならないことを、頭に入れておいてください。
また支給額が少し複雑なので、例題にて解説したいと思います。
《3年課程の看護師専門学校に通ったケース》
入学料:20万円 1年目受講料:100万円(上期下期半々として) 2年目受講料:80万円 3年目受講料:80万円 費用合計:280万円 |
支給単位期間ごとの費用 | 支給額 | |
1年目(1期) | 70万円※1 | 35万円 |
1年目(2期) | 50万円 | 5万円※2 |
2年目(3期) | 40万円 | 20万円 |
2年目(4期) | 40万円 | 20万円 |
3年目(5期) | 40万円 | 20万円 |
3年目(6期) | 40万円 | 20万円 |
▼
支給単位期間ごとの費用 | 支給額 | |
全期合計 | 280万円 | 120万円※3 |
資格取得後の追加給付 | - | 48万円※4 |
給付合計 | - | 168万円 |
※1 入学料と1年目の受講料半額
※2 1年の上限40万までのため調整
※3 上限の120万円超えていたら120万円まで
※4 280万円×20%=56万+(全期合計の支給額)が、上限の168万円を超える場合は、
168万円まで
1-4 2回目の教育訓練給付制度
過去に受給経験があり、2回目の受講をする際、次の要件を満たしているかご確認ください。
☑前回の訓練開始日以降の支給要件期間が、3年以上となること ☑前回の教育訓練給付金の受給から、今回の訓練開始日まで3年以上経過していること |
1-5 教育訓練支援給付金
専門実践教育訓練給付金の受給資格者が、失業状態にある場合、訓練期間中の生活費を支援してくれる制度です。
これは令和4年3月31日までの時限措置となっています。
支給対象者の主な要件は、次になります。
|
《支給額》
原則、教育訓練期間中の失業状態にある日について支給され、その日額は、失業保険の日額(基本手当日額)の80%になります。
失業保険の日額の計算方法はこちらをご覧ください。
また失業保険(基本手当)が受けられる期間は、教育訓練支援給付金を受けることはできません。
失業保険(基本手当)の支給終了後、受給することが可能となります。
《受給資格の確認について》
教育訓練支援給付金を受給するためには、教育訓練開始日の1か月前までに手続きを行う必要があります。
この手続きは、専門実践教育訓練給付金の訓練開始前の手続きと一緒に行いましょう。
ハローワークに何度も行く手間が省けます。
ただ、教育訓練開始日の1か月前までの日に、まだ在職中で、開始日までに退職する場合は、一般被保険者でなくなった日の翌日から1か月前以内に、手続きを行ってください。
〇手続き書類
受給資格の確認の手続きは、本人の住所地の管轄ハローワークに、次の書類を提出して行います。
※専門実践教育訓練給付金の手続きを先に行っている場合は、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」が必要です。 ※基本手当の受給期間延長手続きを行っている場合は、「受給期間延長通知書」が必要です。 |
《支給申請手続き》
訓練前の手続きを行っただけでは、教育訓練支援給付金は受給できません。
教育訓練の受講中および終了後に、次の書類を提出することによって行います。
※基本手当の手続きを行っている場合は、「雇用保険受給資格者証」 |
また2カ月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があることも覚えておきましょう。
2 意外と知られてない対象者
「自分は教育訓練給付制度の対象者ではない」「自分が取りたい資格は対象ではない」と思い込み、全額自己負担をしてしまったり、最悪あきらめてしまうなんてことも・・・。
そんな思い込みにより、せっかくのチャンスを逃さないでください。
この章では、意外と知られてない対象となる人を紹介していきます。
2-1 意外な対象者と対象講座
突然ですが、次の中で教育訓練給付制度(教育訓練支援給付金は除く)を利用できる可能性がある人は、何番でしょうか。
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正解は・・・
1~5番すべて教育訓練給付制度を利用できる可能性があります。
これを見て頂ければ、非常に幅広い人が対象となる制度であることがわかるかと思います。
初めから、自分には関係ないと決めつけず、一度ハローワークに確認してみましょう。
2-2 特にこんな人にはオススメ
前述したことも踏まえて、こんな方々には、特に教育訓練給付制度を活用していただくことをお勧めします。
Ⅰ.転職希望者
教育訓練給付制度の特徴は、在職中であっても被保険者期間などの要件を満たせば、利用できることです。
転職も視野に入れて、在職中に資格の取得やスキルアップを目指しましょう。
Ⅱ.60代の方
昨今、人生100年時代と言われ、60代、70代で働くのが当たり前の時代になりました。
労働力人口の減少傾向が続いており、65歳以上の労働者の役割が、今後より一層重要になってくることでしょう。
ただ長く働き続けるには、経験や健康管理だけでなく、スキルアップも重要な要素の一つです。
早めの行動が大切です。
定年前から教育訓練給付制度を活用し、スキルアップに努めてください。
Ⅲ.働くママたち
妊娠、出産、育児等の理由に退職した場合は、ハローワークに延長申請をすることで、教育訓練給付適用対象期間※を延長することができます。
被保険者であった方のうち、離職日の翌日以降1年間のうちに、妊娠、出産等の理由に
より引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合は、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(以下、「適用対象期間」という。)を、その受講を開始できない日数分、延長することができます。厚生労働省:雇用保険の被保険者又は被保険者であった方へより引用
つまり教育訓練給付金の「受講開始の日に雇用保険の被保険者でない者」の要件で、「雇用保険の資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内」とありますが、この期間を、その受講を開始できない日数分、延長しましょうというものです。
その期間は、なんと最大20年まで延長されることがあります!
子育て女性のための「リカレント教育」の講座も増設され、資格を取得したり、スキルを磨くことで、社会復帰を円滑にできるよう制度が改正されました。
女性が活躍できる環境を整えることに、政府がそして企業が力を入れています。
最近の世帯数を見ると、「共働き世帯数」が増加傾向にあり、その数は「専業主婦世帯数」の倍近い数となっています。
今後の現代社会における、女性が担う役割はより一層大きくなっていくことでしょう。
前職のキャリアに捉われず、新たなキャリアを歩むことも視野に入れてみて下さい。
2-3 対象講座について
対象講座数(2019年4月時点)は、一般教育訓練給付金(11,701講座)、専門実践教育訓練給付金(2,407講座)となっており、年間のおよそ10万人以上の人が受講しています。
そんな多くの講座を揃える教育訓練給付制度には、どんなものがあるのでしょうか。
制度ごとにそれぞれ見ていきましょう。
〇一般教育訓練
- 医療事務
- 行政書士
- 運行管理者
- 衛生管理者
- ファイナンシャルプランナー
- 社会福祉士
- 社会保険労務士
- 通関士など
〇特定一般教育訓練
- 税理士
- 介護職員初任者研修
- 社会保険労務士
- 宅地建物取引士
- 大型自動車第一種(第二種)免許など
〇専門実践教育訓練
- 看護師
- 介護福祉士
- 美容師
- 調理師
- 歯科衛生士
- 保育士
- 理学療法士
- 建築士など
まだまだ、紹介しきれない講座がたくさんあります。
その他の講座は【検索システム】で検索することができます。
講座ごとの受講料や過去の受講修了者数など、詳細な情報も公開されてますので、受講の際、参考にしてみて下さい。
ちなみに私は、一般教育訓練の指定講座である「フォーサイトの社労士講座」を受講しました。
そのときの体験談は別記事で詳しく書いているので、講座を選ぶ参考にしてみて下さい。

3 手続きの流れ
3-1 手続きをする前に
手続きを開始する前に、「自分の支給要件期間が満たしているのか」「受けようとしている講座が厚生労働大臣の指定を受けているのか」をハローワークに、確認することができます。
これを支給要件照会といいます。
支給要件照会をしなくても、支給申請をすることは可能ですが、「教育訓練給付金支給要件照会票」をハローワークに提出するだけの簡単な手続きなので、事前に行うことをお勧めします。
3-2 制度別手続きの流れ紹介
一般・特定一般・専門実践の訓練ごとに、手続きの流れは異なります。
それぞれ種類別に見ていきましょう。
〇一般教育訓練給付金
ステップ1:支給要件照会
自分が受給要件を満たしているか、講座は指定を受けているかチェックしましょう。 支給要件照会については、「3-1 手続きをする前に」を参考にしてください。 |
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ステップ2:講座の決定/受講
一般教育訓練給付金は、受講前に手続きをする必要はありません。 ただ、以下の2点に注意しましょう。
普通に受けていれば、修了証明書はもらえますが、受講前に念のため調べておきましょう。 |
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ステップ3:訓練修了
訓練が終わったら、支給手続きに必要な書類を揃えましょう。
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ステップ4:支給申請手続き
訓練修了日の翌日から1か月以内に、最寄りのハローワークで、手続きをしてください。 その際、次の書類が必要となります。 ☑訓練実施者から交付される書類
☑本人が用意する書類
☑キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合
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〇特定一般教育訓練給付金
ステップ1:支給要件照会
自分が受給要件を満たしているか、講座は指定を受けているかチェックしましょう。 支給要件照会については、「3-1 手続きをする前に」を参考にしてください。 |
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ステップ2:キャリアコンサルティングを受講
訓練受講前に、訓練対応キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けなければなりません。 このキャリアコンサルティングは、自分で「訓練対応キャリアコンサルタント」に連絡をし、事前に予約をする必要があります。 予約受付の連絡先や方法については、最寄りのハローワークに問合せしましょう。 |
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ステップ3:受講前手続き
最寄りのハローワークで、受講開始日の1か月前までに、受講前手続きを済ませてください。 手続きには次の書類が必要です。
受講開始日の1か月前ギリギリに行うと、書類の不備で受講できないこともありますので、キャリアコンサルティングなどは早めに受講するように心がけましょう。 |
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ステップ4:指定講座の受講申込み
受講前手続きが完了すると、ハローワークから「受給資格確認通知書」が交付されるので、指定講座に申し込みをし、訓練を受講します。 「受給資格確認通知書」は訓練終了後も必要となりますので、しっかり保管しましょう。 |
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ステップ5:訓練修了
訓練が終わったら、支給手続きに必要な書類を揃えましょう。
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ステップ6:支給申請手続き
訓練修了日の翌日から1か月以内に、最寄りのハローワークで、手続きをしてください。 その際、次の書類が必要となります。 ☑訓練実施者から交付される書類
☑本人が用意する書類
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〇専門実践教育訓練給付金
ステップ1:支給要件照会
自分が受給要件を満たしているか、講座は指定を受けているかチェックしましょう。 支給要件照会については、「3-1 手続きをする前に」を参考にしてください。 |
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ステップ2:キャリアコンサルティングを受講
訓練受講前に、訓練対応キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けなければなりません。 このキャリアコンサルティングは、自分で「訓練対応キャリアコンサルタント」に連絡をし、事前に予約をする必要があります。 予約受付の連絡先や方法については、最寄りのハローワークに問合せしましょう。 |
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ステップ3:受講前手続き
最寄りのハローワークで、受講開始日の1か月前までに、受講前手続きを済ませてください。 手続きには次の書類が必要です。
受講開始日の1か月前ギリギリに行うと、書類の不備で受講できないこともありますので、キャリアコンサルティングなどは早めに受講するように心がけましょう。 |
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ステップ4:指定講座の受講申込み
受講前手続きが完了すると、ハローワークから「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」が交付されるので、指定講座に申し込みをし、訓練を受講します。 「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」は訓練終了後も必要となりますので、しっかり保管しましょう。 |
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ステップ5:訓練期間中の支給申請
訓練期間中に支給申請する場合は、受講開始から6ヶ月ごとに申請を行う必要があります。 その際は以下の書類を用意してください。 ☑訓練実施者から交付される書類
☑本人が用意する書類
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ステップ6:訓練修了後の手続き
訓練修了後の手続きは、終了日の翌日から1カ月以内に行わないといけません。
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ステップ7:追加給付の手続き
次の要件をすべて満たした者は、20%の追加給付の受け取ることが可能です。
次の書類を提出し、被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内に、支給申請してください。
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以上が訓練別の手続きの流れとなります。
受講訓練を選定した後は、できる限り「支給要件照会」を行うようにしましょう。
特に2回目の受講の際は、前回の訓練の支給要件期間が通算されないなど、期間の計算が複雑となっているので、相当の理由がない限りは行ってください。
4 まとめ
本記事を通して、教育訓練給付制度を活用できる分野が幅広いことを、理解いただけたのではないでしょうか。
もしかすると、本記事を読む前は、教育訓練給付制度の存在自体、知らなかったという方もいらっしゃったかもしません。
特に、日々仕事しながらや子育てをしながらでも、資格を取得したり、スキルを磨くことが可能であることを体験していただきたいです。
ただ、仕事や子育て、家事など日々忙しい中、時間を見つけて資格を取得するには、少しコツがいります。
忙しい人の勉強方法について興味がある方は、「サラリーマン、資取る!【忙しくても資格を取得する方法教えます】」をご覧ください。
そして本記事が、みなさんのキャリアアップに繋がることを願いたいと思います。