【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【労働契約編第3章】

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【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【労働契約編第3章】

 

2022年の社労士試験に向けて、勉強を開始された方もいるのではないでしょうか。

普段の生活に関わりのある法律は、わかりやすいと感じるでしょう。
 

こちらの「ヤムチャ総務課長ブログ」では、みなさんの普段の生活や仕事で役立つ内容を中心に、現役の社労士である著者が詳しく解説します。
 

今回に内容は、前回と引き続き「労働契約編第3章」です。

受験勉強しながら、合格後も役立つ知識も付けていきましょう。
 

会社は労働条件を口頭で伝えるだけで足りるのか?


 

「労働契約編第1章」で、労働契約は「諾成契約」であると解説しました。
 

「諾成契約ってなに?」という方は、まず「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【労働契約編第1章】」の記事をご覧ください。
 

【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【労働契約編第1章】
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つまり労働契約は、当事者が合意をすれば、口頭であっても契約が成立することになります。
 

ただし、賃金や労働時間などの重要な労働条件に関しては、紛争を未然に防ぐため、労基法15条の規定のとおり、書面の交付により明示しなければならないこととしました。
 

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

《参考元》e-Gov法令検索
 

労基法第15条では、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者はこの契約を即時に解除することを規定しました。
 

また契約解除から14日以内に帰郷する場合についても、使用者が必要な旅費を負担することを義務付けています。
 

ちなみにこちらの規定は、労働契約を更新する場合も適用されますが、労働者募集については適用されないことも覚えておきましょう。
 

明示方法は、次の方法が原則になります。
 

明示方法

書面の交付等が必要な事項 口頭で足りる事項
「昇給に関する事項」を除いた絶対的明示事項 絶対的明示事項のうち「昇給に関する事項」と相対的明示事項

 

「絶対的明示事項」とは、その名の通り絶対に明示しないといけない事項ですが、「相当的明示事項」とは明示してもしなくてもいい、ということではありません。
 

規定があれば、必ず明示しないといけない事項になります。
 

これらの明示事項については、社労士試験でもよく出題されますので、しっかり覚えるようにしましょう。

その際、「労働条件」と「就業規則」のそれぞれの必要な明示事項を比較しながら覚えると、効率的です。
 

【絶対的】記載事項比較表

労働条件の絶対的明示事項 就業規則の絶対的必要記載事項
  1. 労働契約の期間
  2. 労働契約更新する場合の基準
  3. 就業場所および従事すべき業務
  4. 所定労働時間を超える労働の有無
  5. 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  6. 賃金(退職金および賞与を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払いの時期並びに昇給に関する事項
  7. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
労働条件の5~7の事項

 

【相対的】記載事項比較表

労働条件の相対的明示事項 就業規則の相対的必要記載事項
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 左記に同じ
臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与等並びに最低賃金額に関する事項 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項
労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 左記に同じ
安全および衛生に関する事項 左記に同じ
就業訓練に関する事項 左記に同じ
災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項 左記に同じ
表彰および制裁に関する事項 表彰および制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項
休職に関する事項 当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

共通している部分が多いので、共通項目から覚えていきましょう。
 

また社労士にとって就業規則の作成や見直しは、メイン業務の一つです。

こちらを把握していないと、顧問先の信頼も失いかねないので、実務においても必須の知識と言えます。
 

労働条件に関しては、労働者が会社を選択する上で、最も重要な要素になります。

「雇用契約書」や「労働条件通知書」など書面によって明示し、入社等の際に丁寧に説明してあげるようにしましょう。
 

詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
 

アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!
 

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労働契約編第2章はこちら

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